台湾人との国際結婚は、日本と台湾それぞれの役所で婚姻手続きが必要です。
日本で手続きをするパターン、または台湾で手続きをするパターンがありますが、日本で行う場合は台湾の役所に足を運ばずとも日本にある台北経済文化代表処(実質的な大使館業務を行っているところ)で婚姻手続きを日本で進めることができます。
具体的なステップは以下のとおりです。
- 台湾人が台北駐日経済文化代表処で「婚姻要件具備証明書」を取得
- 書類を揃えて日本の役所へ婚姻届を提出
- 台湾の役所に結婚を報告申請
今回は、日本で台湾人との結婚手続きの第一弾として、婚姻要件具備證明書(独身証明書)の取得について紹介します。
日本人は特にやることは無いので行かなくても手続きとしては問題ありませんが、付いてきてくれなかったとか後で言われるほうが問題なので忙しすぎて行けないとかでなければ2人で行ったほうが良いと思います…
日本に居る台湾人や、台湾人女性に教育された優しい日本人の参考になれば嬉しいです。
目次
・ 婚姻要件具備證明書(独身証明書)とは
・ 必要なもの
・ 管轄の拠点を調べる
・ 台北駐日経済文化代表處横浜分處の行き方
・ 取得手続き
・まとめ
婚姻要件具備證明書(独身証明書)とは
婚姻要件具備證明書(独身証明書)とは、「本人が独身であり、かつ、日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明するもの」です。
国際結婚では、それぞれの国で婚姻条件が異なるため婚姻要件具備証明書を以って独身であること自国の法律で結婚することに問題がないことを証明する必要があります。
日本では男性は18歳、女性は16歳から結婚ができます。台湾も日本と同じだったのですが、2020年12月25日に民法が改正され男女とも18歳に調整されました(2023年1月1日から施行)。
必要なもの
- 國內戶籍謄本一份(核發日期三個月以內之正本,記事欄不可省略)
台湾人の戸籍謄本1部(3ヶ月以内に取得したもので、備考欄の省略不可) - 中華民國護照及照片頁影本一份
台湾人のパスポート原本とコピー1部 - 在留卡及正反面影本一份(無在留卡者可免)
在留カード原本と両面コピー1部(不所持者は免除) - 首次來處者需另備兩吋證件照一張
証明写真1枚(2インチ) - 手数料 1600 円
ソース:https://www.roc-taiwan.org/jpyok/post/5020.html
戸籍謄本について、婚姻要件具備證明書の取得では1枚のみ使用しますが、結婚の手続きで合計3通使用します。したがって、台湾で取得する際に一気に3枚取得したほうが効率が良いです。
管轄の拠点を調べる
台北駐日経済文化代表處は、東京を始め日本に6箇所拠点があります。
住んでいる地域によって管轄の拠点が異なりますので注意して下さい。
また、コロナの影響で2020年4月15日から事前予約が必要になっています。私は神奈川に住んでいるので横浜分処で手続きをする必要があります。実は最初、東京と大阪以外に拠点があるとは知らず東京で予約をとってしまい、ギリギリになって気づきました。
東京の方はネットで予約できるシステムがあったのですが、横浜分処では電話もしくはメールでの予約になります。電話で予約しましたが、カバーしている県がかなり少ないので予約はかなり取りやすかったです。
台北駐日経済文化代表処(東京)
[TEL]03-3280-7811
[WEB]https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/post/43.html
[管轄]東京都、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、山形県、山梨県、長野県。
台北駐大阪経済文化弁事処
[TEL]06-6227-8623
[WEB]https://www.roc-taiwan.org/jposa_ja/post/15.html
[管轄]京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、德島県、香川県、愛媛県、高知県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県。
台北駐日経済文化代表処横浜分処
[TEL]045-641-7737
[WEB]https://www.roc-taiwan.org/jpyok_ja/post/2281.html
[管轄]神奈川県、静岡県。
台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処
[TEL]092-734-2810
[WEB]https://www.roc-taiwan.org/jpfuk_ja/post/16.html
[管轄]福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿兒島県、山口県。
台北駐日経済文化代表処札幌分処
[TEL]011-222-2930
[WEB]https://www.roc-taiwan.org/jpokd_ja/post/14.html
[管轄]北海道。
台北駐日経済文化代表処那覇分処
[TEL]098-862-7008
[WEB]https://www.roc-taiwan.org/jpna_ja/post/10.html
[管轄]沖縄県。
台北駐日経済文化代表處横浜分處の行き方
台北駐日経済文化代表處横浜分處の最寄り駅は関内で、横浜公園を右手に5分歩けば到着します。




こちらの朝日生命横浜ビルに横浜分處があります。一階にはスタバがあるので、早く着いたときはここで休憩しても良いですね。

取得手続き


文書証明申請書を受け取り、記入方法を説明してもらえます。
特別なことは無いですが、記入項目は以下のとおりです。
單身證明書:1を記入
使用用途(目的):結婚登記用
申請年月日:申請日の日付
本人申請:それぞれの情報を記入
署名:申請者の名前
代理申請も可能ですが、その際は代理委任状の提出が必要です。
また、記入内容に虚偽がある場合は「申請人ないし代理人は中華民国刑法の文書偽造罪」となると記載があります。

原則即日発行とありましたが、書類作成に2日ほどかかるようです。そのため書類は自宅に送付されます。郵便受けへ投函されるレターパックライト(370円)か受領印が必要なレターパックプラス(520円)が選べます。
台湾の血が流れる私たちはもちろん安い方を選択。。
申請はこれで終了です。処理を手伝ってくれた女性の方は非常に流暢な日本語も中国語を話されるだけでなく、親切丁寧で気持ちよく手続きが終了しました。予約制なので待ち時間も無く、滞在時間は15分程度でとてもスムーズです。
大使館といえば大柄な態度で突っぱねてきたり、とにかくいい思い出がないですがこちらでは対応に日本と台湾両方の良さを感じました。他の分處は行っていないのでわかりませんが、横浜分處管轄の方は安心して手続きできますよ!
まとめ
今回は、日本で台湾人との結婚手続きに必要な婚姻要件具備證明書(独身証明書)の取得について紹介しました。
・ 婚姻要件具備證明書(独身証明書)とは
・ 必要なもの
・ 管轄の拠点を調べる
・ 台北駐日経済文化代表處横浜分處の行き方
・ 取得手続き
婚姻手続きを日本で進める場合のステップは以下の通りです。
- 台湾人が台北駐日経済文化代表処で「婚姻要件具備証明書」を取得
- 書類を揃えて日本の役所へ婚姻届を提出
- 台湾の役所に結婚を報告申請
台北駐日経済文化代表處は日本に6箇所拠点があり、それぞれ管轄の県が決まっているので事前に予約をとって申請手続きをすることができます。
準備物としては台湾人の戸籍謄本やパスポート、証明写真等が必要ですが、記入する項目も少ないので申請自体は15分もかからず済ますことができます。
やってみると簡単でしたが、流れを事前に知っていると気持ちが楽だと思いますので、是非参考にして下さいね。